浄化槽管理士の研修について

「神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」が改正され、令和2年6月1日から浄化槽管理士に対する研修機会の確保に関する事項が新たに規定されました。

これにより、令和2年6月1日以降に登録の申請(期間満了に伴う再登録申請を含む)を行う際は、浄化槽管理士に対する研修の受講計画(登録の有効期間である5年の間に1回以上受講させるもの)を記載した書類の添付が必要となります。

この研修は浄化槽管理士の資質向上のための研修として「神奈川県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則」第4条に基づき、神奈川県知事又は研修を適切に実施することができる者として神奈川県知事が指定する者が実施するものです。

他都道府県で実施する研修は、条例で定める研修として認められませんのでご注意ください。

浄化槽管理士研修についてのご案内
令和5年度の浄化槽管理士研修については、以下のとおり開催します。
(令和5年4月25日更新)
日時 令和5年7月19日(水)・7月20日(木)・8月25日(金)  10時から17時まで
(9時30分から受付)
会場 横浜市技能文化会館(横浜市中区万代町2丁目4番地7)
申込方法 一般社団法人全国浄化槽団体連合会の浄化槽管理士研修会のページから直接お申込みください。
定員 130名
受講料 10,000円
備考 お申し込みは神奈川県知事又は神奈川県内保健所設置市長の登録を受けている浄化槽保守点検業に従事する浄化槽管理士に限ります。

よくある質問

質問 令和2年5月31日より前から浄化槽保守点検業として登録していますが、浄化槽管理士に研修を受講させなければなりませんか
回答 経過措置により、条例施行前の令和2年5月31日以前からすでに登録されている浄化槽保守点検業における浄化槽管理士に対しては、登録期間を満了するまでの間は研修を受講させる義務はありません。
質問 令和2年6月1日以降に登録申請を行い、浄化槽管理士の研修計画として受講予定年度を記載しましたが、その年度に受講できない場合はどうすればよいですか
回答 登録有効期間内に研修を受講すれば支障ありません。研修計画の受講予定年度を修正した書類を再提出する必要はありませんが、登録有効期間内に必ず受講できるようあらためて受講計画を立ててください。
質問 登録申請書に添付する研修計画を記載した書類は、研修の修了証書でもよいですか
回答 過去の研修受講記録ではなく、今後の登録有効期間内に浄化槽管理士に対して研修を受講させることができるかどうかが登録審査要件となります。したがって、修了証書の添付ではなく研修受講予定年度を記載した書類(従事者名簿)を添付してください。
質問 浄化槽管理士の変更に伴う変更登録申請を行いますが、新たに雇用する浄化槽管理士が有効期間内にすでに条例で規定する浄化槽管理士研修を受講している場合でも、再度研修を受講させなければなりませんか
回答 現在の登録有効期間内に受講している場合は再度受講していただく義務はありません。変更登録申請書に添付する研修計画を記載した書類(従事者名簿)には受講年度を記載したうえで、修了証書の原本を持参してください。
質問 毎年開催されている浄化槽従事者研修は、条例で規定する浄化槽管理士の研修に該当しますか
回答 公益社団法人神奈川県生活水保全協会が従前から開催している浄化槽従事者研修は、条例で規定する浄化槽管理士の研修には該当しませんが、資質向上のために浄化槽管理士のみならず保守点検補助員も積極的に受講していただくことを推奨しています。