浄化槽とは
トイレ、台所、風呂場、洗面所など家庭から出る汚れた水を、それぞれの家庭できれいにする施設です。きれいになった水は家の周りの排水路や小川に流れ、汚いどぶ川がきれいになって魚やホタルなどが棲めるようになります。汚れを除去するしくみや効率は下水道とほぼ同じで、個人規模の小さな下水道と言えます。
以前の浄化槽はトイレの汚水だけを対象にしたもの(これをみなし浄化槽、あるいは単独処理浄化槽と呼んでいます。)が主流でした。しかし台所、風呂場から出る汚れはトイレから出る汚れよりもずっと汚れています。そこで家庭から出るすべての汚れを対象に浄化する必要があります。そのため、家庭から出る汚水すべてを対象にした浄化槽(合併処理浄化槽とも言います)を設置して、きれいにしてから川や湖に流すことが大切です。なお、現在は、みなし浄化槽の製造、設置は法律で禁止されています。
浄化槽で汚れをきれいにしている主役は、槽の中で働いているたくさんの細菌、原生動物などの微生物です。微生物が活発に働くためにはそれらが働きやすい環境を整えることが重要です。ですから浄化槽管理で一番大切なことは、微生物が元気に働らき、汚水がきれいになり、きれいになった水だけを外部に放流することです。汚水がきれいになると微生物は増え、それらの死骸は汚泥になり、槽の中に残ります。浄化槽が正常に働くためには、定期的な保守点検や清掃の実施、そして法定検査による処理された水質の確認が必要です。また浄化槽を使う方はその使い方にも気配りする必要があります。
浄化槽を使っている皆様の「3つの義務」
次の3つの義務を守りましょう。
1.保守点検
保守点検は登録業者に委託しましょう
《点検内容》
1. スカムの返送、移送や接触材の逆洗
2. ブロアの点検や空気量の調整
3. 装置や機器類の調整、修理
4. 消毒剤の補給
5. 放流水質のチェック
2.清掃
清掃は許可業者に委託しましょう
《清掃内容》
1. スカムや汚泥などの引き抜き
2. 槽内部の装置や機器類の洗浄
3. 清掃後の水張り作業
3.法定検査==> 法定検査について
浄化槽管理者は浄化槽を使い始めてから3ヶ月経過後に「設置後等の水質検査」を、
それ以降は年1回の「定期検査」を受けることが浄化槽法で義務づけられています。
●設置後等の水質検査(法第7条)
●定期検査(法第11条に定める維持管理状況検査)