令和元年浄化槽法が一部改正され、そのまま放置すれば、生活環境の保全及び公衆衛生上支障が生ずる恐れがあると認められる、単独処理浄化槽を「特定既存単独処理浄化槽」に指定し、県知事が除却及び公衆衛生上必要な措置をとるため、勧告・命令を行うことが出来るようになりました。 命令に違反した者は、三十万円以下の罰金が科せられます。