貯水槽について
簡易専用水道と小規模受水槽水道について
ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽に汲み上げてから、各家庭に給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた施設を貯水槽水道といい、 受水槽が10m3を越える施設を簡易専用水道といい、受水槽が10m3以内の施設を小規模受水槽水道といいます。
<管 理>
1.受水槽の清掃
1年以内に1回定期に行うことが義務づけられています。
受水槽の清掃は専門の清掃業者に委託することをお勧めします。
当協会では市長又は神奈川県知事の登録事業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)を紹介いたします。
2.定期検査の受検
簡易専用水道及び小規模受水槽水道(有効容量が8立方メートルを超えるもの)は、1年以内に1回、
定期に管理状況の検査を受検しなければなりません。
3.点検
•日常の簡易な水質検査(色・濁り・臭い・味)を行う。
•施設点検を行い必要な補修をする。
<関連法令>
水道法
•小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(神奈川県)
•横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
•川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
•小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(横須賀市)
•藤沢市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
•相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例