法定検査について
法定検査には、浄化槽を新たに設置した際に行なう最初の検査(7条検査)とその後毎年1回実施する定期検査(11条検査)があります。
法定検査は、神奈川県知事が指定した3機関の検査員が行います。当協会は横浜市(神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、愛川町、清川村の地区を担当しています。
検査員は、検査の申し込みがされた浄化槽が設置されている現場に伺い、検査を実施します。
検査の申込方法
お電話又はFAXにて、下記までお申し込みください。
公益社団法人 神奈川県生活水保全協会 検査部
電話番号 045-830-5721
FAX 045-830-5722
法定検査の頻度
第7条検査 : 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間以内に1回
第11条検査: 毎年1回
<検査手数料>
検査手数料は規模・処理方式・法第7条・法第11条別で以下の表のとおりです。
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<検査の内容>
1.外観検査
- 設置状況
- 設備の稼動状況
- 水の流れ方の状況
- 使用の状況
- 悪臭の発生状況
- 消毒の実施状況
- 蚊、ハエ等の発生状況
2.水質検査
- 水素イオン濃度指数(pH)
- 汚泥沈降率(SV)
- 塩化物イオン(塩素イオン)濃度
- 残留塩素濃度
- 溶存酸素量(DO)
- 透視度
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
3.書類検査
- 保守点検記録
- 清掃記録
<検査の判定>
1. 「適正」
浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合
2. 「おおむね適正」
I. 浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合
II. 又は今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合
3. 「不適正」
浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る
諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善を要すると認められる場合
<検査結果>
検査の結果総合判定し、後日管理者に検査結果を送付いたします。
<検査済証の交付>
検査実施後、検査済証を交付貼付いたします。