法定検査について

法定検査について

法定検査には、浄化槽を新たに設置した際に行なう最初の検査(7条検査)とその後毎年1回実施する定期検査(11条検査)があります。
法定検査は、神奈川県知事が指定した3機関の検査員が行います。当協会は横浜市(神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区)、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、愛川町、清川村の地区を担当しています。
検査員は、検査の申し込みがされた浄化槽が設置されている現場に伺い、検査を実施します。

検査の申込方法

お電話又はFAXにて、下記までお申し込みください。

公益社団法人 神奈川県生活水保全協会 検査部
電話番号 045-830-5721
FAX   045-830-5722

法定検査の頻度

第7条検査 : 使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間以内に1回
第11条検査: 毎年1回

<検査手数料>

検査手数料は規模・処理方式・法第7条・法第11条別で以下の表のとおりです。

第7条検査
(設置後最初の検査)
  
10人槽以下 12,500円
11~20人槽 14,500円
21~50人槽 17,500円
51~100人槽 21,000円
101~300人槽 24,000円
301~500人槽 28,000円
501以上 35,000円
第11条検査(定期検査)
みなし浄化槽
(単独処理)
浄化槽
(合併処理)
10人槽以下 5,500円
11~20人槽 7,700円
21~50人槽 10,000円
51~100人槽 11,000円 13,800円
101~300人槽 13,700円 16,500円
301~500人槽 17,600円 21,000円
501以上 22,000円 28,500円

<検査の内容>

1.外観検査
  • 設置状況
  • 設備の稼動状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • 蚊、ハエ等の発生状況
2.水質検査
  • 水素イオン濃度指数(pH)
  • 汚泥沈降率(SV)
  • 塩化物イオン(塩素イオン)濃度
  • 残留塩素濃度
  • 溶存酸素量(DO)
  • 透視度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)
3.書類検査
  • 保守点検記録
  • 清掃記録

<検査の判定>

1. 「適正」
浄化槽の設置及び維持管理に問題があると認められない場合
2. 「おおむね適正」
I. 浄化槽の設置及び維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合
II. 又は今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合
3. 「不適正」
浄化槽の設置及び維持管理に関し、法に基づく浄化槽の構造、工事、保守点検及び清掃に係る
諸基準に違反しているおそれがあると考えられ、改善を要すると認められる場合

<検査結果>

検査の結果総合判定し、後日管理者に検査結果を送付いたします。

<検査済証の交付>

検査実施後、検査済証を交付貼付いたします。